自動車免許証の書き換えは、期限が過ぎてどれくらいの期間まで書き換えが
自動車免許証の書き換えは、期限が過ぎてどれくらいの期間まで書き換えができますか? 入院していたとか、刑務所に居たとか、海外へ長期的に渡航していたなどの理由が有れば多少の手続きで更新できます。そういった、やむをえない事情がない限りは期限内でしか免許更新はできません。
期限を過ぎて6ヶ月以内であれば、めんどくさい手続きを行えば再発行できます。
6ヶ月を過ぎて1年以内であれば、免許そのものは完全に失効しますが仮免許は発行してもらえるため、再取得は比較的楽になります。
1年を超えた場合は完全に失効します。 免許証が失効した場合、免許更新はできません。
しかし、失効後6か月以内の者は、再取得申請をすれば、技能試験・学科試験免除で適性試験のみで失効免許を再取得することができます。
再取得申請に必要とするものは、本籍地の入った住民票、失効した免許証、免許申請手数料2400円(普通車)・交付手数料2100円、受講手数料3600円です。
手続きは、免許センターで平日にできます。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm
警視庁ホームページです。
良く確認してください。
東京都以外の場合、お住まいの地域の警察本部のホームページにも運転免許に関する記載が必ずありますので
確認してください。
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