自動車運転免許を持った人が自転車で飲酒運転した場合、その処罰は
自動車運転免許を持った人が自転車で飲酒運転した場合、その処罰はどうなりますか? 行政処分の対象にはならないので免許証には影響しません。しかし、刑事罰の対象にはなります。(免許の有無は関係ありません。)
酒酔い運転なら「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、
酒気帯び運転なら「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。 自転車を乗るのに免許証は必要無いので、
免許証に響く事は一切有りません。
逆の面から見ると、自転車を乗るには免許証は必要ないので、
如何なる違反であっても即赤切符(裁判所行き)となり、自動車のように青切符(反則金を納めれば終了)で許される事はありません。
自動車の場合、悪質な違反の場合のみ赤切符(裁判所行き)
つまり、自動車よりも自転車の方の罰則が厳しいのですよ。
注意してね。 免停か免取りになります。 自転車には免許制度がないので、
普通免許を持っていようがいなかろうが、
まったく関係ありません。
だから、運転免許に響いたりすることもありません。
免許制度がない故に青キップはありえず、
検挙されたら即裁判です。
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