本免学科試験の問題なのですが、免許停止処分中に運転すると、免許不携帯で処罰され
本免学科試験の問題なのですが、免許停止処分中に運転すると、免許不携帯で処罰される。~か×か教えてください。お願いします。 ×になりますね。免許停止中の運転は、無免許運転になりそのまま免許取消しになったはず
処分者講習ってのを受けると、停止期間中の短縮ができたと思います。 停止処分中は「免許されていない状態」として扱われます
免許を持たずに運転するとどうなりますか? ×です。免停中は免許がない状態と同じだから、無免許運転扱いです。 もちろん「~」です、パクられますよ
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