自転車で飲酒運転して警察に捕まった場合、法律ではどんな扱いになりますか?
自転車で飲酒運転して警察に捕まった場合、法律ではどんな扱いになりますか?運転免許に関係、免許での減点、罰金等々のリスクはありますか? 自転車は道交法上軽車両になります。平成14年6月の道路交通法改正により、軽車両による酒酔い運転の罰則について、車と同一のものが適用されることになった。
酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転免許証に関しても同じでしょう。
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