先程も質問させていただいたんですが、説明が不十分でしたのでもう一度質問
先程も質問させていただいたんですが、説明が不十分でしたのでもう一度質問させていただきます。すみません。今年の9月の上旬に普通免許の免許を取りました。その1週間後に人身事故を起こしてしまい、警察の方から6点の減点と30日の免停になるだろうと言うことを言われ、通知が来るまで待ちなさいと言われました。その後住所変更をしたため、免許の住所変更も行いました。そして今日10月19日に原付で違反を犯してしまい、2点の減点になりました。場所は住所変更を行なった先の住所で違反しました。まだ通知は来てない状態でです。住所変更前の住所にもまだ通知は届いていません。そこでお聞きしたいんですが、もし通知が来るとしたら正式に何点の減点なって通知が送られてきますか?人身事故の6点だけの通知ですか?それとも今回の違反も通知までに犯したとされ、今回の違反も含めた8点の通知ですか?それによって初心者講習の受講後の再試験までの点数が変わってくると思うんですが・・不安で仕方ありません。免停の方はどちらにしても、6~8点なので30日の免停で済むと思うんですが・・詳しい方是非お願いします。 原付での違反点数は普通免許の初心運転者期間制度には関係ありません。普通自動車での違反のみが対象です。
人身事故のみで初心運転者講習の対象となると思いますが、受講した後に再試験になる基準は決まっており、受講前の違反状況には左右されません。
初心運転者講習を受講した後に、再度①~③いずれかの基準に達した場合に再試験の対象となります。
①1~2点の違反で3点以上、②3点の違反+1回の違反で4点以上、③1回で4点以上の違反
一方、行政処分のほうですが、警察官が言ったのは目安であって、人身事故の点数が必ずしも6点になるとは限りませんので、30日間で済むと決めてかかられないほうがいいかと思います。警察官に言われたとおり、通知が来るまで待ってください。
住所変更をしたのであれば、変更後の住所に通知等は送られてきますので心配ありません。
免許取得後、1週間で事故では少しこの先心配ですね。運転経験が長い方に同乗してもらい、しばらくは練習をされることをおすすめします。 まず人身事故ですが相手の怪我の全治日数により点数が増える可能性があります。なので8点で済むと思わない方がいいです。それとは別に罰金刑(検察庁に呼ばれて10~50万円の金額)になる可能性もあります。 仮に事故で6点だったと仮定して、免停を受けてないでしょ?(行政処分)ということは、6点は生きたままですよ。
そのまま原付で違反したんでしょ?なら8点ですよ。
不安といいつつ、人身事故を起こしながら再び違反する神経が私には分かりません。 1ヶ月以内で人身事故と違反を犯してるようなら今後運転しない方がいいでしょう。
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