たみ10229733 公開 2009-10-20 11:13:00

【質問1】酒酔い状態で「自転車」を運転して警察に見つかった場合

【質問1】
酒酔い状態で「自転車」を運転して警察に見つかった場合、
自動車の運転免許証を所持している者については、
免許取消し等の処分を受けることがあるでしょうか?
【質問2】
上記に関連して、もう1件。
同じく酒酔い状態で「原付」を運転して警察に見つかった場合、
運転免許証に記載されている他の免許(大型・普通等)も、
当然ながら全部取り消されてしまうのでしょうか?
お聞きするまでもないかもしれませんが、念のため質問させて
頂きます。

川上 公開 2009-10-20 11:57:00

回答1
ありません。
自転車そのものに免許証がないので
自動車やその他の免許証には何等影響はありません。
・・・でも、行政処分はなくても刑事処分はあります。
酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
ちなみに、飲酒検知を拒否した場合は
3月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
回答2
原付で問題を起こした場合、その他の資格も全て失います…。

坂本真帆 公開 2009-10-20 11:53:00

1)
可能性はあります。
2)
全部です
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