k_s121665438 公開 2009-8-30 04:56:00

運転免許交通違反「過労運転等」について - 運転免許の交通違反で

運転免許 交通違反 「過労運転等」について
運転免許の交通違反で「過労運転等」で25点減点の対象になるのはどのような基準で取りしまってるのでしょうか?
どの程度の過労から違反になるのでしょうか?また、過労運転「等」の等についてですが、他に違反になる条件があるのでしょうか?宜しくお願いします。

giy103159527 公開 2009-8-30 08:59:00

>どの程度の過労から違反になるのでしょうか?
分かりやすい言葉で言うと「居眠り運転」
居眠りをしてしまう程過労した状態で運転するのは、酒酔い運転と同じぐらい危険な運転です。

ですから・・・もし居眠り運転をして事故を起こした場合は、「景色を眺めてて前方を良く見ていなかった」とか「オーディオを操作してて、前を良く見ていなかった」とか言い訳しろと言いますよね。
根拠は『疲労運転等」の罪が非常に重いからです。

蛇足ですが、
風邪薬等を飲んで眠くなってしまうような状況で運転した場合
「麻薬等運転」が適用されます。
これも、酒酔い運転や、過労運転等と同じで非常に重い罪です。

eag114004879 公開 2009-8-30 15:38:00

実務上、居眠り運転は、過労運転の一形態です。
しかし、居眠り運転がすべて過労運転に認定されるのではなく、居眠り運転をした前数日間の勤務状態を捜査し、わずかの仮眠で数日間連続勤務している事実があり、社会通念上明らかに過労により正常な運転ができないと認められる場合、過労運転を適用して立件し、刑事処分、行政処分が科せられることになります。
覚せい剤の使用等により正常な運転ができない状態で運転する行為は、麻薬等運転で過労運転以上の厳罰に処せられます。

giy103159527 公開 2009-8-30 08:36:00

たとえば、飲酒検問などで過労であっても酒を飲んでいないと取締りはされないでしょうねえ。
過労か、過労でないかはその場ではなかなか判断できませんし、
飲酒みたいに基準もないでしょう。
実際に事故がおきて、調べがすすんでいくうちにトラック等だと、会社が従業員に3ヶ月連続で毎日15時間運転させていたとか
そういった状況を鑑みて取り締まるんだと思いますね。
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