免許更新と行政処分について。 - 免許の更新が迫っていて、行政処分(30日
免許更新と行政処分について。免許の更新が迫っていて、行政処分(30日免停)の最中に更新の期限が切れたら失効になってしまうのですか? 停止期間中であっても更新の手続きをしないと運転免許証は失効してしまいます。
停止中に更新することは可能です。ただし警察署では手続きができず、免許センター(試験場)に行く必要があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei10.htm なりませんよ。
免許停止処分なので、有効な状態です。
日本は、原動付きの乗り物の運転という行為の存在を認めていません。
それを許可するのが免許なので。
普通に更新すればいいだけです。
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