運転免許停止についてに就いて質問です。昨年10月3日にスピード違反
運転免許停止についてに就いて質問です。昨年10月3日にスピード違反をしました。一年無事故無違反であればこの点数はカウントされない(実質消える)と言われたのですが、一年とは今年の10月2日までなのか、それとも10月3日まで違反は出来ないのでしょうか。教えて頂きますでしょうか。 >昨年10月3日にスピード違反をしました。
>一年無事故無違反であればこの点数はカウントされない
>(実質消える)と言われたのですが
1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は計算に入れないと言うルールになります。
去年の10月3日に違反をしたのであれば、
去年の10月4日から無事故無違反期間をカウントする事になります。
(違反した当日は、0日目。1日とはカウントしません。)
よって、今年の10月3日の24時を回った時点で1年経過したと言う事になります。
ですから、違反点数が消える(前歴0、累積点数0点になる)のは今年の10月4日です。
10月3日はまだ点数が残っているので注意して下さい。
>運転免許停止についてに就いて質問です。
蛇足ですが、
もし去年の10月3日の違反で免停になったのであれば、
免停処分が終了してから1年間となるので注意して下さい。 一年間というと365日では?
10月2日までだと思いますよ。 10月3日までが1年間なので、10月4日にならないとダメです。
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