hag112611303 公開 2009-8-27 14:30:00

免停について教えて下さい。停止期間の満了日の翌日以降に免許を取りに行かず

免停について教えて下さい。停止期間の満了日の翌日以降に免許を取りに行かず、運転をした場合は『免許不携帯』それとも『無免許』扱い?どちらなのでしょうか?

giy103159527 公開 2009-8-27 14:58:00

免許証不携帯違反に問われます。
処分データは停止処分満了日の翌日午前0時に自動解除になるシステムです。
免許そのものを物理的に受け取ってないだけであり、停止処分が継続していることはありません。
巷間の「受け取らないうちは無免許になる」説は根拠がない噂に過ぎません。

giy103159527 公開 2009-8-27 14:48:00

免許停止期間が満了後、免許証の返還を受けず車を運転した場合、免許証不携帯になります。免許停止は、停止期間中のみの停止であり、その期間が経過すると免許証の効力はあり無免許ではありません。
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