qsc104235806 公開 2009-8-31 00:02:00

普通免許の学科試験について - 2車線道路で、左側の車線が路線バス

普通免許の学科試験について
2車線道路で、左側の車線が路線バス専用通行帯の場合、
1、車を乗っていて左折する場合はまず進路変更をするために左の車線(路線バス専用通行帯)に進路変更して左に曲がってもいいのでしょうか?
2、それとも、左から2番目(路線バス専用通行帯の横)の車線から路線バス専用通行帯に入らずに左側に曲がらないといけないのでしょうか?
路線バス優先通行帯なら路線バスが走っていなければ1のやり方であっていると思うのですが;;
専用と優先でちょっと悩んでいます。
明日運転免許センターに行こうとおもっているのでよろしくお願いします。補足後、路線バス専用通行帯では路線バスがいなくても車で走ってはいけないのでしょうか?

wak12900442 公開 2009-8-31 00:28:00

教習所で言うと教程5あたりかと・・・
専用通行帯はは道交法20条に規定されています
右左折・工事等でやむおえない場合は通行できます
原付・小型特殊は専用通行帯を通れます
ですので通常の「自動車(自動二輪含む)」はバス専用通行帯は
上記以外バスが居なくても通行してはダメです

giy103159527 公開 2009-8-31 13:14:00

路線バス専用通行帯は、普通車等は通行できませんが、右左折するため、道路の左端等に寄る場合は通行できます。
左側にバス専用通行帯が指定されている道路では、普通車等を運転して左折する場合は、交差点手前からバス専用通行帯に入り、バス専用通行帯を通行して左折することができます。
なお、バス優先通行帯は、バスが通行していない場合は普通車等の通行ができます。
ページ: [1]
全文を見る: 普通免許の学科試験について - 2車線道路で、左側の車線が路線バス