uko112195652 公開 2009-9-28 22:37:00

運転免許停止について今年の4月に29キロのスピード違反で減点3、8月に信号無視

運転免許停止について
今年の4月に29キロのスピード違反で減点3、8月に信号無視?で減点2、そして今日22キロのスピード違反で減点2と言われ、
累積の減点が7となり30日の免許停止となりました。
いろいろ調べたところによると、出頭通知が来てその出頭日から停止期間が始まるみたいですが、いわゆる6点以上の一発免停の場合は裁判所にも出頭する必要があるみたいです。
僕みたいな軽微な違反の積算で7点以上の減点者も裁判所に出頭し、略式命令による罰金を支払う必要があるのでしょうか?

kur122218442 公開 2009-9-28 22:44:00

それはありませんから安心してください。一発で免停になる違反は悪質なので、反則金を支払ってそれでおしまいではなく、裁判所に出頭の上、通常は略式裁判で罰金を支払い、前科が付きます。

kur122218442 公開 2009-9-28 23:35:00

>僕みたいな軽微な違反の積算で7点以上の減点者も裁判所に出頭し
簡単に言えば、
軽微な違反(3点以下)は反則金を支払えば、それでおしまい。
悪質な違反は、裁判所に呼ばれ、罰金を払う。
あなたの場合は、全て軽微な違反(3点以下)ですから、裁判所に行く必要はなし。
既に反則金を払っていますよね?
ただし、反則金を支払わず逃げ回っていると軽微な違反(3点以下)でも裁判所に行く事になりますよ。

>僕みたいな軽微な違反の積算で7点以上の減点者も
>裁判所に出頭し、略式命令による罰金を支払う必要があるのでしょうか?
必要なし。
裁判所に呼ばれるのは悪質な違反をした場合のみ。

kur122218442 公開 2009-9-28 22:48:00

それぞれの反則金を支払っているから、裁判所は関係ないです。
尚、減点では無くて、加点制度です。
減点と言う言葉は間違い。
累積の点数が7点です。
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