tak11992739 公開 2009-9-2 22:24:00

20年3月原付免許取得21年2月スピード違反1点21年6月スピード違反1点2

20年3月原付免許取得
21年2月スピード違反1点
21年6月スピード違反1点
21年8月普通自動車免許取得
今日整備不良1点
この場合は初心者講習を受ける必要が無いですよね!?
来年の8月までにあと1回違反をしたら初心者講習ですよね!?
また、免許証と違う住所なのですが初心者講習の通知はどちらに届くのでしょうか?

rai121698121 公開 2009-9-3 00:10:00

原付の初心運転者期間は免許取得後から1年なので、受講の必要なし。整備不良が普通車の場合、普通免許の初心運転者期間は22年8月までなので、普通車であと2点違反すれば初心者講習。
通知は免許証の住所地に来る。
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