普通免許で8t未満までの免許なんですが本当に8tまで乗ってい
普通免許で8t未満までの免許なんですが本当に8tまで乗っていいのですか そうですよ!(他の方が言われてるとおり、あくまで“車両総重量”ですけどね)中型免許の新設により、法律施行前(平成19年6月2日以前)に取得した普通免許を持っている人が免許証を更新すると、免許の種類が(普通)から(中型)になって、さらに「中型車は中型車(8t)に限る」なんて記載されるもんだから驚きますよね!?
「8tっていったら10t車よりちょっと少ないだけじゃん!いいの!?」って感じでしょうか…(笑)
車両総重量8t未満(最大積載量5t未満)の車とは、ナンバープレートが普通車と同じ大きさの(大型車は大板ですよね)俗に言う「4t車」の事です。
つまりあなたは今までもその大きさまでの車を運転する事が可能だったのですが、(特に必要なかったため)意識してなかっただけでしょう!
実質は何も変わってないのですが、種類が(普通)から(中型)になってちょっと得した気分!でしょうか…?(笑) みなさん書かれていますが8t未満なら運転して良いですね^^
しかし無謀な事はしないほうが身のためですよ。
積載量で免許の種類を決めてる制度も変ですけど。
たとえば10人乗りのミニバンを納車するのに1台載せることの出来る積載車で納車するんですよね^^なぜなら10乗りのミニバンは大型免許が必要ですが積載車は普通免許でOKなんです^^
不思議な車両区分です^^ 揚げ足を少し・・・・
8t未満なんで、総重量8tは駄目です。8t未満ですよ。気をつけて下さい。 車輌総重量が8t未満ですよ。
最大積載量が8tではないので、御注意を!! 平成19年6月2日までに取得した普通免許は、中型免許(8t限定)になりました。
中型免許(8t限定)で運転できる車は、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の車です。
最大積載量8t未満ではないので、間違わないようにしましょう。
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