普通自動車の運転免許証を持っていますが、原付に乗りたい場合、
普通自動車の運転免許証を持っていますが、原付に乗りたい場合、別に免許を取得したり講習を受ける必要はありますか? 普通自動車の運転免許証があれば原付も乗れますよ。ただし交通法規が若干違いますが・・・
例
原付は最高速ど30kmまで
2段階右折の必要がある等
特に2段階右折は特例というかいろいろ決まりごとがあるので要注意です 原付には4種類の登録区分が有ります。
原付一種(白色ナンバープレート)
排気量50cc未満で 二輪 又は 三輪で輪距が500mm以下の車両
原付免許 又は普通車以上の免許 又は二輪車の免許のいずれかが必要です。
ヘルメット必要二段階右折必要 速度制限は30km/h以下
原付二種甲(黄色ナンバープレート)
排気量50cc以上 90cc未満で 二輪の車両
ヘルメット必要二段階右折不要
普通二輪小型限定以上の免許が必要 速度制限は車に準ずる
原付二種乙(桃色ナンバープレート)
排気量90cc以上125cc未満で 二輪の車両
ヘルメット必要二段階右折不要
普通二輪小型限定以上の免許が必要 速度制限車に準ずる
ミニカー(水色ナンバープレート)
排気量50cc未満で、三輪では輪距が500mmを超える車両と4輪以上の車輪を有する全ての車両
普通車の免許が必要ですが ヘルメット不要二段階右折不要 速度制限車に準ずる
二輪の免許だけでは乗れません
以上全て登録は市区町村役場で行い車のファミリーバイク特約が適用されます。
50cc以上125cc未満で3輪以上の車両は軽二輪車登録ですが
排気量に応じた二輪免許が必要な車両と車の免許のみで乗れる車両が有ります。
ピザ屋さんの屋根付三輪は基本的に原付一種(白色ナンバープレート)ですが
わずかな改造で ミニカー(水色ナンバープレート)登録できます。
この度の衆議院選挙でヘルメット無しで選挙運動されている方の映像を見ました。 本当に普通自動車の免許証持っているんですか?
まぁ、多分釣りの質問だと思いますけど。 普通自動車免許を取得していれば
原付は乗れますよ!!!
交通法規を守ってのってくださいね
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