hig11492194 公開 2009-9-1 14:38:00

原付きミニカーの免許について - 原付きミニカー(チェンジ付き)を運転する場合

原付きミニカーの免許について
原付きミニカー(チェンジ付き)を運転する場合普通乗用免許が必要ですが,普通乗用免許にオートマ限定だった場合,無免許運転あるいは条件違反になるのでしょうか?

羽崎芳美 公開 2009-9-1 20:26:00

昔はミニカーは原付免許で乗れましたが、事故が多かったため、普通免許が必要となりました。
運転免許のAT車は、クラッチの有無で決まります。
ですから、そのミニカーが、チェンジ付きでも、クラッチがなければ、AT限定で運転できます。
クラッチがなくて、ギヤが手動と言うのが、想像付きにくいかも知れませんが、
バイクでは、ホンダのスーパーカブがそうです。(余談ですが、原付にはAT限定はありません。車がAT限定でも、クラッチの付いた原付は運転可能です。)
車では、フォルクスワーゲンのビートル(現行のではなく、古いタイプ)にあった、スポルトマチックとかがそうですね。
スポーツカーの中には、AT車でもマニュアルモードがある車種もあります。
もし、クラッチの着いた車をAT限定で運転すると、免許条件違反になります。無免許ではありません。
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