みかか121766656 公開 2009-8-22 12:02:00

共同危険行為などの違反をあおった人は、車の運転をしてなくても免許

共同危険行為などの違反をあおった人は、車の運転をしてなくても免許って取り消しになるんすか?

giy103159527 公開 2009-8-22 14:18:00

共同危険行為で運転者が摘発された場合、車の運転をしないで運転者に共同危険行為を唆したり、煽ったり、助けた者は、運転した者と同じように免許取消、欠格期間2年の処分を受けます。

giy103159527 公開 2009-8-23 16:47:00

自らが運転しない場合でも加担した者には免許の行政処分が行われます。
それを点数制度外処分といいます。
運転をしなければ点数が累積されないからですが、危険性帯有者として点数がなくても処分を可能にしています。
処分内容(量定基準)は
①他人を指揮して暴走行為をさせたとき、又は暴走行為を率先助勢したとき…停止180日
②暴走行為を行うことを知りつつ同乗したとき…停止90日以上
であり、酒気帯び運転や無免許違反の「重大違反唆等」とは違い取消にはなりません。
なお共同危険行為等を行政処分上は「暴走行為」と定義しています。
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