単身赴任先(他県)で自動車運転免許の『中型限定(8t)』解除をしたいと
単身赴任先(他県)で自動車運転免許の『中型限定(8t)』解除をしたいと思い、教習所に通い始めました。ただし、諸事情により、この免許証は住所変更をしておりません。
この場合、首尾よく解除審査に合格しても、帰省先(免許証の住所)の管轄試験場で再度審査を
受けなおす必要があるのでしょうか。
また、帰省先での免許変更はどこでやればいいのでしょう? 中型免許8トン限定の限定解除の申請は、免許証に記載されている住所地の免許センターでないとできません。
指定教習所で教習を受けて、審査合格証明書の交付を受けます。
審査合格証明書と免許証をもつて、免許証記載の住所地の免許センターに限定解除申請すれば、書面審査で免許証裏面に「8トン限定解除」の記入押印した免許証を返還され完了です。
なお、審査合格証明書の有効期限は、交付の日から3か月間です。 単身赴任先(他県)に住所変更すればいい。
赴任先住所に届けられた郵便物があれば証明になるから
簡単ですよ、そうすれば単身赴任先(他県)の試験場で
限定解除の申請が出来る。
住民票が単身赴任先(他県)に移動されていなくても
出来ます。
単身赴任が終了して元の住所に戻ったら、また住所変更
すればOK。 住民票のある都道府県の試験場に行ってください。
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