シートベルト違反について平成20年に免許を更新し、ブルー免許
シートベルト違反について平成20年に免許を更新し、ブルー免許です。つい先日、子どものチャイルドシートの違反で一点とられました。
次回更新は、平成25年の予定ですが、またブルー免許でしょうか?また、更新は四年後のままでしょうか? 違反をしても、更新は免許証の有効期限のままです。
このままだと、次回の更新で再度有効期間5年のブルー免許ですね。ゴールド免許になるのは早くても次々回なので、10年程先ですね。
早めにゴールドにしたいなら、最後の違反日から5年間無事故無違反を継続し、その時点で自動2輪などの他の免許を追加すればいいですよ。 はい、今回の違反で更新時の講習区分が「一般運転者」に分類されますので、次回更新後も5年有効のブルー帯になります。
なお違反があっても現在の免許内容に変更はありません。
一旦交付された免許は、違反が記録されても更新期間が短縮される等の措置は取りません。
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