普通自動車の免許ではもうAT限定解除教習を申し込むことができないと教習所の
普通自動車の免許ではもうAT限定解除教習を申し込むことができないと教習所の方に言われました。
中型免許を取り直すしかないのでしょうか?
ご存知でしたら、教えて下さい。 平成19年6月以前に免許取得された場合、現在免許証の条件等の欄に『中型車は中型車(8t)に限る』と記載されており、中型車免許証所有となります。AT限定解除をされる場合、中型車の教習を行う指定教習所であれば問題無しです。通われたい教習所が普通四輪のみの教習の場合、中型免許証の方は教習出来ませんので、所轄の警察署へ行き、中型の条件を外して貰う手続きを行えば、中型は乗れなくなりますが、教習は受けられます。通常、入所から3ヶ月以内に卒業、最短4時間の教習だったかと思います(個人差有り、教習所によっても補習料金要) んなわけない。
違う教習所に行きましょう。
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