ski123021961 公開 2009-9-29 16:46:00

普通自動車の免許ではもうAT限定解除教習を申し込むことができないと教習所の

普通自動車の免許ではもうAT限定解除教習を申し込むことが
できないと教習所の方に言われました。
中型免許を取り直すしかないのでしょうか?
ご存知でしたら、教えて下さい。

相沢直子 公開 2009-9-29 19:41:00

平成19年6月以前に免許取得された場合、現在免許証の条件等の欄に『中型車は中型車(8t)に限る』と記載されており、中型車免許証所有となります。AT限定解除をされる場合、中型車の教習を行う指定教習所であれば問題無しです。通われたい教習所が普通四輪のみの教習の場合、中型免許証の方は教習出来ませんので、所轄の警察署へ行き、中型の条件を外して貰う手続きを行えば、中型は乗れなくなりますが、教習は受けられます。通常、入所から3ヶ月以内に卒業、最短4時間の教習だったかと思います(個人差有り、教習所によっても補習料金要)

岛崎织映 公開 2009-9-29 17:06:00

んなわけない。
違う教習所に行きましょう。
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