ski123021961 公開 2009-9-29 16:36:00

運転免許第一種普通自動車の免許を持っているのですが、親の離婚、養子縁組、

運転免許
第一種普通自動車の
免許を持っているのですが、親の離婚、
養子縁組、女性の場合
婚姻により氏名の変更があった場合、そのまま
所持した場合無効扱いで違反になりますか。
補足ant~さんpon~さん
皆さん
ありがとう
ございました。

pon124086371 公開 2009-9-29 19:53:00

先の回答者様の言われるように、違反にはなりませんし、免許証更新の際でも大丈夫です。
その手続きの際、本籍地記載の住民票が必要です。
また、所轄の警察署でも簡単に行えます。

ant123561907 公開 2009-9-30 00:19:00

違反にはならないと思いますが、早めに警察で書き換え手続きをする方がいいですよ。
免許証の裏に書き込みして貰えます。
必要書類等ありますから、先に電話で問い合わせされるとよろしいかと思います。

pon124086371 公開 2009-9-29 16:52:00

違反になったり、無効にはなりませんよ。
けど、名前が変わるのならば、早めに警察へ行く事をお薦めします。
名前が変わった事を話せば、免許証の裏の備考に書いてもらえると思います。
免許証は、免許の更新する時で問題ないと思います。
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