飲酒運転で自損事故をおこした後、いつから運転は出来なくなるのでしょうか
飲酒運転で自損事故をおこした後、いつから運転は出来なくなるのでしょうか?(免許取消) 飲酒運転には、酒酔い運転、酒気帯び運転(0.25以上)、酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)、酒気帯び運転(0.15未満)の四種類があります。酒酔い運転は、免許取消3年欠格、酒気帯び運転(0.25以上)は、免許取消2年欠格、酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)、免許停止90日、酒気帯び運転(0.15未満)は、処分なしが推定されます。
実際に運転できなくなるのは、処分が決定して免許証を警察に提出してからです。
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