ji_104251160 公開 2009-9-2 20:28:00

バイクの中型の免許を今年の5月に取って8月上旬に追い抜きで一点減点されて、次

バイクの中型の免許を今年の5月に取って8月上旬に追い抜きで一点減点されて、次に下旬に30キロオーバーのスピード違反で一発免停になりました。
この場合はどんな処分ですか?
免許はく奪になりますか?

rom124174609 公開 2009-9-3 10:59:00

行政処分の制度では前歴0の状態で累積点が6点に達すると免許停止30日の処分になります。現在1+6=7点ですので、これに該当しています。
初心運転期間中であれば前述の行政処分とは別に初心者講習にも該当します。
速度超過(30キロ以上)の件では刑事責任がありますので、簡易裁判で10万円以下の罰金となるでしょう。罰金自体はおそらく満額の10万円には達しないでしょうが、停止処分者講習や初心者講習の受講料などを含めると総額でかれこれ10万円みておいてくださ。
行政処分(免停)前に更に事故や違反をしてしまうと、免停期間が延びたり免許取消になることがあります。お気を付けください。
また、行政処分後は前歴が1となり次の処分が厳しくなります。初心運転者制度についても、期間内に再度3点又は4点以上の累積点になれば再試験となります。再試験は厳しく不合格になりやすいので、簡単に免許を失います。

rom124174609 公開 2009-9-2 20:30:00

あなたのおっしゃる通り、普通の免許停止です。取り消し(剥奪)ではありません。
ページ: [1]
全文を見る: バイクの中型の免許を今年の5月に取って8月上旬に追い抜きで一点減点されて、次