今、岡山に居住しています。大阪府の仮免許証の期限延長はできますか。 -
今、岡山に居住しています。大阪府の仮免許証の期限延長はできますか。今、大学がとても忙しく、冬休みまで免許の学科試験を受けにいけそうにありません。しかし、大阪で発行してもらった自動車の運転免許の仮免許証が9月15日で切れてしまいます。
そこで、期限を延長してもらいたいのですが、可能でしょうか。可能なら、方法を教えて下さい。お願いします。 貴方は、大阪の指定教習所を卒業し、卒業証明書と仮免許証を持っているが、仮免許が9月15日で切れる。ということと推察します。
指定教習所の卒業証明書の有効期限は、卒業の日から1年間です。
その間に住民票がある県の免許センターで本試験を受験することができます。本試験受験時、仮免許証の有効期限は、切れていても受験には支障はありません。仮免許は受験時に返納してください。
なお、貴方の場合、住民票が、岡山か、大阪か定かでありませんが、もし、卒業証明書の住所と住民票の住所が異なる場合でも、住民票のある県免許センターで支障なく受験できます。 ~ryo0318_dayさん
>期限を延長してもらいたいのですが、可能でしょうか。
無理です。
再取得しかありません。
その前に。
>冬休みまで免許の学科試験を受けにいけそうにありません。
コレは、免許センター等での学科試験の事を言ってるのですか?
その場合、自動車学校は「卒業」してるのですよね?
上記であれば、卒業証明書の有効期限は1年ですから、
それが切れるまでに学科試験に合格すればよいだけです。
仮免許の期限は関係ありません。
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