自転車の酒酔い運転もだめなことはわかりますが、もし捕まった場合、
自転車の酒酔い運転もだめなことはわかりますが、もし捕まった場合、車の免許やトラクター・極端な話でいうと自家用飛行機とかの免許はどうなりますか? 行政処分として免停や場合によっては取り消し、自動車運転免許に記載されているすべての自動車等(原付・特殊自動車も含めて)の道路での運転ができません。道交法違反で罰金・懲役。
自家用飛行機の免許については、関係なしじゃないですか?あくまでも自動車運転免許だけ。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1429407254
参考にしてください。 航空機の免許は知りませんが、運転免許証については免取りになります。
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