無免許運転で1週間拘留され、出るときに罰金を払った場合は、前科になり
無免許運転で1週間拘留され、出るときに罰金を払った場合は、前科になりますか? あなたは一拘満期でパイになりましたね。略式請求で起訴後、即決で支払ったのはの罰金ですから前科です。
公判が請求されない(裁判がない)ので反則金と同類ではないかと思っていませんか。
実は裁判官の面前に出廷すことはない書面審理だけの略式裁判があったのです。
その判決は略式命令という形です。(罰金刑に処せられたことになります)
なお、罰金以下の刑(科料等)は前科とならず前歴に分類されます。
(反則金は行政手続きですから、前歴にもなりません) 罰金は、前科となります。
刑の種類には、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料があります。このらの刑を受けた場合、前科となります。
なお、反則金は、前科になりません。
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