運転免許証は公文書ですが、臓器移植に関する意思表示のシールを張
運転免許証は公文書ですが、臓器移植に関する意思表示のシールを張り付けても大丈夫なのでしょうか? 健康保険証はお持ちでないですか?今は一人一枚のカード形態で臓器提供の意思表示を記入する欄が裏面に有りますよ。 運転免許証の裏面に、
「この欄には、国家公安委員会の定める書面をはり付けることができます」
と表記されています。
その欄に貼り付けることができます。
直接関係する法令根拠としては、
道路交通法施行規則 第19条
道路交通法施行規則 別記様式第14備考6
道路交通法施行規則別記様式第14備考6等の規定に基づき、国家公安委員会の定める書面を定める件(国家公安委員会の告示)
が規定されています。
質問を見て、「そういえばあれは公文書だな」と思って法令を探してみれば・・・やっぱり根拠があるんですね。 昔、顔写真の所にシールを貼って注意された事がありましたが・・・
表面にはダメ。
裏面の邪魔にならないトコならいいかも知れません。
確か、公文書偽装になってしまうので、
運転免許証には何も貼らないのが一般的です。
透明のカード入れのようなケースを買い、
そこに免許証とシールを入れておくなんてどうでしょうか?
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