バイクの普通二輪の免許ってATとMTがあるとおもうんですけど(無かったら指
バイクの普通二輪の免許ってATとMTがあるとおもうんですけど(無かったら指摘してください!!)
ATをとったらMTは乗れないんですか?
補足では、逆に、MTをとってATに乗ることはできますか?? 「二輪車はATに限る」の限定がある限り、MTは運転できません。
一般的にMTと称している自動二輪車の免許は、ATの限定のない自動二輪車の免許のことです。
MTの教習を受ければ、限定なしの自動二輪車の免許を受けることができます。
ちなみに、AT免許を受けた後に、MT車を運転したい場合は、限定を解除する申請が必要になります。
自動車学校での教習が若干必要になります。(たしか、4時限程度であったと思います)
AT限定を受けた後に限定を解除するより、最初から限定なしで取得したほうが費用が安くなるので、一般的には限定なしの教習を受けえる人がほとんどと思います。
・・・ranandrunandranさんの回答のとおり、大型自動二輪車になると事情が複雑になりますね・・・。
もっとも、それほど大きなスクーターとか見るのは稀ですが・・・。 最初からMTを取っておけば、ATにも乗れます。 ATで免許を取得してしまうと、AT限定の条件がついてしまうのでMTは乗れないですね^^
逆にMTは限定無しの免許なので、ATも乗ることが出来ます。
以下の話は大型自動二輪免許の話ですが・・・
大型自動二輪免許も当たり前にMT・ATはあるのですが、大型二輪ATで免許を取得すると、『650cc以下』の限定がついてます。
650cc越えのAT車(スクーター)に乗るのであれば、大型二輪(MT)で免許取得しなければなりません;^^)
私の勝手な話をしてすみませんでした。
失礼致します。 ATは制限免許
MTは制限の無い免許です。
ATは制限免許ですから、MTは乗れないですよね?
MTは制限の無い免許ですから、ATも運転できますよね?
バイクにかかわらず、これは車も同様です。 のれますよ。
車もバイクも一緒ですよ。 バイクの普通二輪の免許に「AT」も含まれていますので乗れますよ。
「AT限定免許」は存在していても「MT限定免許」というものはありません。
つまりバイクの普通二輪の免許を習得すればMTでもATでもどんな普通二輪も運転できるということです。
「AT限定免許」はATしか乗れないので「AT限定」なのです。
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