ryo124310705 公開 2009-9-13 20:54:00

今日、自分車、相手バイクの事故を起こしてしまいました。私は去年8月に速

今日、自分車、相手バイクの事故を起こしてしまいました。
私は去年8月に速度違反で捕まり12点の処罰を受け免許停止処分になり、
講習を2日受けて11月に免許が戻ったのですが、
もし今回の事故が人身事故になった場合自分の処罰は免許停止か免許取り消しになってしまうのでしょうか?気になって眠れそうにありません
解答よろしくお願いします
ちなみに相手のかたは軽く手とかかとが痛い程度で病院に行く気は今の所無いと言っていました。

上野结 公開 2009-9-14 10:02:00

まずきちんと警察を呼んで事故処理をしましたか。
保険屋さんにもきちんと報告しましょう。
あとからでも警察は対応してくれます。
下手な当事者同士の示談はやめたほうがよいでしょう。
日が経つとあちこち痛いとごねたり、知恵を入れられてこじれることが多々あります。
相手のけがや車の修理でお金がかかりますから
事故証明できるようにしておきましょう。
治療が長引くと大変です。
人身事故の場合
行政処分・民事処分・刑事処分がありますから承知しておいたほうがいいですよ。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
ハンドルを握って公道を走行するということはそれなりの責任を負わなければならないのです。

源氏纱菜 公開 2009-9-13 21:04:00

相手によるでしょ?相手が「人身事故」として警察に届けだしたら貴方に違反点数が付加されますので、前歴1ならへたしたら免取りの可能性があります。
気になって眠れそうにないなら、そうならないように手みやげでも持って謝罪しに行った方が良いと思いますけれども。
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