運転免許証のコピーがあれば誰でも違反歴や事故歴を調べることができますか?
運転免許証のコピーがあれば誰でも違反歴や事故歴を調べることができますか?私の勤務先から免許証のコピーを提出するように言われ、
なぜ毎年毎年免許証のコピーを提出しなければいけないのか理解できません。会社がそれを利用して事故歴や違反歴を調べたりしているのでしょうか?それとも別の理由でもあるのでしょうか?解る方教えて下さい。ちなみに私は運送会社に勤めています。 定期的に社員の保有免許を点検するのは「管理権に基づく正当行為」とされています。
事業所の運行管理者(緑ナンバーを使う会社)または安全運転管理者(白ナンバーのみの会社)は、法律で管理することを義務付けており、それに伴う行為だったのでしょう。
処分中ではないか、失効はしていないか、は運転者管理の初歩的な作業です。
また「自動車安全運転センター法」において事業者は従業員個人の運転記録等の申請を認めています。 貴方の会社の運行管理者は、運転者の免許証の更新忘れをチェックするために免許証のコピーの提出を求めているものと推察します。
免許証のコピーがあれば、安全運転センターに運転者の運転経歴を照会することが可能ですが、照会には、本人の委任状が必要です。
会社が本人に勝手に照会することはできません。 運送会社でしたら、毎朝の点呼時に運転免許証の提示は必要です。
そして、違反暦の確認は本人でなくとも可能です。
最寄の試験場で交付可能です。
毎年コピーするのは多分、免許証の更新を忘れる方がたまに居られるからだと思います。
ちなみに本人の委任状なしでも可能だよ!
認め印さえあれば会社で纏めて取り寄せできますよ! 夫が、以前某大手宅配業者に勤めていました。
会社は違反歴などを定期的に発行していると言っていました。
なので違反をしてもすぐバレてしまうので、運転はかなり慎重でした。確か何点以上違反だと運行をおろされると聞きました。(実際おろされたドライバーあり)もうずいぶん前の事なのでどういう手続きだったのか忘れましたが、入社時は自分で発行してもらい、面接時に会社に提出した記憶があります。今はどうなんでしょうね?個人情報保護の問題もあるし・・・。ちなみにそれは6、7年前の事です。
ただ他の方も言われている通り、違反歴など調べるだけではないと思います。大きい会社ほど、免許証のコピーや任意保険のコピーを求められると思います。運行法か何だかその関係だと思います。
<追記>
運行管理者の資格を持っている主人に聞いてみました。運行管理者は、運行する者全ての「運行者台帳」を作らねばならず、それには免許証の情報を書かないといけないようです。なので免許証を預かる訳にもいかないので免許証のコピーをしてもらってそれを見て書いたほうが効率的だ、と言ってました。また某宅配業者の個人の違反歴を見る行為は問題になったようで、今は改善されてなくなっただろうとの事で、違反歴などを勝手に見る事は出来ないようですよ。 業務で社用車を運転するのであれば、免許証の写しを会社に提出するのは当然です。無免許の社員に運転させるわけにはいきませんから。自家用車通勤の場合は労災の通勤災害の認定の絡みもありますしね。
私の会社では、自家用車通勤の場合は、任意保険証の写しや車検証の写しも更新毎に提出です。
事故歴は多分、本人でないと調べられないと思うけど、個人情報ですから。 会社が必要なんじゃなくて、会社からどっかに提出する書類に添えないといけないから必要なんじゃないの?
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