免許更新について更新期間は誕生日の1ヶ月前~誕生日の1ヶ月後、更新
免許更新について更新期間は誕生日の1ヶ月前~誕生日の1ヶ月後、
更新場所は免許センターもしくは県内の警察署、
更新手続きの葉書、費用等は把握してますが、
事情があり有効期限まであと僅かなのに未だ更新してません。
期間は7月30日迄です。
自宅から免許センターまでは遠いので、最寄りの警察署にて手続き予定ですが、講習日が第1・第2・第4金曜日のみで、今週の金曜日だと期限切れとなってしまいます。
事前に警察署へ問い合わせたところ、通常講習は前以て更新受付後、講習日を予約し、講習を受けたのち、免許証交付となるので、期限までに受付を済ませればその後、2ヶ月間更新期限が延びるので、その間に講習に来て下さいと言われました。
だとすれば、週明け月曜日に更新受付をして、8月に入ってからの講習となっても、失効にはなりませんか?
通話中周りがザワザワしてたので、自分が変に解釈してたでは済まないので、ご存知の方よろしくお願いしますm(__)m 更新手続きをした時に今の免許証の有効期限の延長(免許証の裏に延長された有効期限の判子を捺してくれます)をしてくれるので、更新手続きを7月30日までに出来るなら大丈夫です。
手続きに行った時に今の免許証の有効期限の延長をしてくれて、免許証の有効期間内(延長された期間も含む)の講習日を予約して、講習後に新しい免許証の交付になると思います。
期限(7月30日)までに受付を済ませればその後、2ヶ月間更新期限が延びると言うより、免許証の有効期限が延びると思うと良いと思います。 免許の有効期限が過ぎると失効するので、7月30日までに警察署に行き免許更新をしてください。この場合、免許証の裏面に「更新手続き中~月~日まで有効」の記載押印をした免許証を返還されます。更新手続き中の有効期間内に更新時講習を受講した者が旧免許証と引き換えに新免許証が交付されます。
貴方の場合、7月30日までに警察署で免許更新受付をすれば、8月の「更新手続き中~月~日まで有効」の有効期限日まで旧免許証で運転できます。
なお、「更新手続き中~月~日まで有効」の有効期限が過ぎて旧免許で運転したた場合は、無免許ではなく免許証不携帯の違反になります。
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