adj122009370 公開 2009-7-28 15:22:00

免許を持っていないのですが、5年前に車を運転してしまいつかまりまし

免許を持っていないのですが、5年前に車を運転してしまいつかまりました。
仕事で使うので免許が欲しいのですが、いつから教習所に通えますか?
講習に行かないといきないと聞いたのですが、そのへんも教えてください。

佐藤 公開 2009-8-1 10:30:00

5年前の無免許違反については、点数制度上問題がなくなっています。
また、免許受験に際して「取消処分者講習」の受講も必要ありません。
つまり、直ぐに教習所へ通所してもよい状態です。
詳細の説明を記します。
5年前の違反当時は19点が累積されていました。
これは取消1年の基準点数ですから、1年は免許が取れませんでした。
その後、違反日から1年が経過した時点で「処分をしたとみなす」とされ19点は「前歴1回」になりました。
1年経ったので処分基準から外れた訳です。
その後違反日から3年を経過した時点で、この前歴も評価対象外になりました。
いまは、全くクリーンな状態です。
(道路交通施行令33条の2)(道路交通法施行令別表第3備考「前歴とは」)
また、取消処分者講習とは「取消歴等保有者」に課せられた講習です。
あなたは拒否の点数に該当しただけですから、この講習対象者ではありません。

浅田真子 公開 2009-7-28 15:39:00

運転できるレベルなら一発試験の方がいいのでは?
教習所なんて技能能力がない、まったく運転知識がない人が行く所で
軽く30万以上掛かるし学科も40時間ぐらいうけさせられるよ
一発試験なら10万も掛からないし独学で学科試験が受かればいいので
学科講習の40時間も受けないで済む
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4096/challenge.html
自分も非公認の試験場の近くの自動車学校で数回練習したら合格できたよ。
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