chi123080793 公開 2009-8-5 22:27:00

免許停止について。7月上旬にスピード違反で捕まり、赤切符でし

免許停止について。
7月上旬にスピード違反で捕まり、赤切符でした。
明日、簡易裁判所に行く日なのですが…。
明日行って罰金を払い手続き終了した時点で免許証は返してもらえるのでしょうか?
また赤切符の免許証代わりの部分には有効期限が8月18日までになっているのですが、まだ公安委員会?のほうからはなにもハガキも来ていないのですが免許停止期間に入るのはいつなのかや講習はいつ行けばいいのかなど不明です。
埼玉の方で経験あるから回答お願いします。

sup12829696 公開 2009-8-6 10:40:00

簡易裁判所というか、正確には検察に出頭ですよね?
そこで、略式裁判に同意すれば簡易裁判所で判決が出ます。
(同意しない場合は、地方裁判所に起訴されて本裁判となります。)
簡易裁判所によって、即日判決:罰金をその場で納付の場合と、後日判決:郵送される納付書によって金融機関で納付する場合があります。
赤切符の場合、最低でも罰金は6万円以上ですので、ご用意を。
(一般的な罰金額は、超過速度×2,000円で、1万円未満の端数切り捨て)
いずれの場合も、免許証は検察で戻ってきます。
刑事処分と行政処分は別ですので、免許停止に関しては公安委員会から免許試験場への出頭通知が後日来ます。
それまで、普通どおりに免許証は有効で、運転して問題ありません。
公安からの通知の中に、出頭日が書いてありますので、その日が免許停止予定日です。
その日に出頭して、免許を返却すれば、そこから免許停止期間となります。
(出頭しないと免許停止も始まらないです)
講習は出頭日に行われます。講習を受ければ帰りに免許証が返却され、免許停止終了です。(但し、講習費15,000円/日くらい取られる)
講習を受けない場合は、30日(or60日など)後に再度試験場に行き、免許を返してもらえば、免停終了。
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