30日間の免許停止処分になりました。出頭通知書が届いているのを
30日間の免許停止処分になりました。出頭通知書が届いているのを今日気付いたのですが結構前に届いてたらしく指定された出頭日時が一週間過ぎてます。どうなるのでしょうか?
また自分で調べたら出頭日に免許を預けてから免停になると聞きましたが出頭するまでは例え最初に指定されている出頭日時を過ぎている場合でも運転して大丈夫なのでしょうか? 免許停止処分は、免許証を警察に提出して日から入ります。したがって、貴方は、現時点では、停止処分には入っていないので車の運転ができます。
もし、停止処分者講習を受講する希望がある場合は、行政処分担当課に連絡して停止処分者講習日の再指定を受け受講されることをお勧めします。
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