免許の種類について・・・ - 自分は8年程前に普通自動車の免許を取得しました
免許の種類について・・・自分は8年程前に普通自動車の免許を取得しましたが法改正後自分の免許の種類がいまいちよく分かりません。
質問ですが自分の免許の種類と、乗車できる車種は何でしょうか?
また、友達の20歳の女性が中型免許を取得していて8tまで乗れるようです。
今の方は中型自動車を取得するのが一般的ですか? 貴方が平成19年6月以降に運転免許を更新していないとするならば
質問の文章から察するに、あなたの現状の免許の種類は
(旧道路交通法における)第一種普通自動車運転免許となります。
次回、運転免許を更新するときは自動で必ず
(新道路交通法における)第一種中型自動車運転免許(中型車は中型車(8t)に限る)となります。
すなわち
(旧道路交通法における)第一種普通自動車運転免許と、
(新道路交通法における)第一種中型自動車運転免許(中型車は中型車(8t)に限る)は
解釈的には全く同じものと思って頂いて構いません。
以下余談になりますが
この道路交通法の改正の背景には第一種普通自動車運転免許所持者による
比較的大型の車両(俗に言う積載量4t車等)での事故が後を絶たない事が挙げられます。
そこで新たに中型車というカテゴリを設け
然るべき技能試験をクリアした者に中型自動車運転免許を与える事としました。
新道路交通法の普通自動車運転免許では4t車は運転出来ません。
しかし、この制度を完全に遡及適用すると困る人達が出てきます。
それは平成19年6月以前に旧道路交通法で普通自動車免許を取得したトラックドライバー達です。
俗に言う積載量4t車と言うのは
旧道路交通法の普通自動車運転免許でも運転出来
かつ積載量が大きいので広く用いられ
その車両を運転する事を生業としている人が多くいます。
もし、新道路交通法を平成19年6月以前に旧道路交通法で普通自動車免許を取得した人達全員に遡及適用しては
先に挙げたように4t車を利用して飯を食ってきた人達が平成19年6月以降一斉に4t車を運転出来なくなります。
それでは困る人が非常に多い為、旧道路交通法の普通自動車免許所持者は
新道路交通法の普通自動車免許にするのではなく
新道路交通法の中型自動車免許(中型車は中型車(8t)に限る)にすると言う救済措置をとりました。
ここに書いた事が道路交通法の改正の全てではありませんが
上記くらいの事を知っておけば納得は出来ると思いますが如何でしょうか(^_^;)
結論としまして
貴方が8年程前に普通自動車の免許を取得した時と
今貴方が運転出来る乗り物の制限は一切変わっていません。
中型免許が新たに出来ましたが
貴方がトラックドライバーや免許オタクで無い限り
(限定無しの)中型免許を取得する必要は無いでしょう。
また、旧道路交通法で普通免許を取得した人の多くも(限定無しの)中型免許を取得していません。
長文失礼しました。 他の方の回答にもありますように平成19年6月より制度が変わり
運転免許に「中型」の区分が新設されました。
そのため「新」普通免許も「旧」免許と条件が変わっています。
旧:車両総重量8,000kg未満かつ最大積載量5,000kg未満
新:車両総重量5,000kg未満かつ最大積載量3,000kg未満
(どちらも乗車定員10人以下)
しかし、すべての方にこの新制度を適用すると問題が生じるため
旧制度の普通免許を限定付きの中型免許として更新し、
既得権を行使できるようにしています。
(限定条件「中型車は中型車(8t)に限る」)
したがって質問者様が現在所持しているのは限定の中型免許となります。
(免許証は更新時に変更されます)
20歳の女性の中型免許ですが、おそらく改正前に免許を取得して
初回の免許更新で限定の中型免許に変更となったと思われます。
(限定なしの中型は総重量11t未満まで乗れます)
ちなみに今の方も普通自動車免許のみの取得が主流ですよ。
限定中型は取得したわけではなく、なってしまった訳ですしね。 >したがって、改正以前仕事で4tを運転していた人でも、改正後は「8t限定解除認定」を受けないと運転できなくなっています。
osakana1240 さんよ
ウソいっちゃダメですよ。
旧制度で免許を取った人は、4t車(総重量8t)まではそのまま乗れます。
また、総重量8tとは3tクラスでは無く、普通は4t車のことを言います。 お友達が中型免許を取得していて・・・というのではなくて、質問者さんが持っておられる普通自動車免許と同等のものを、お友達も持っておられるだけです。
つまり平成19年6月より、これまで免許証に「普通」と書かれていた区分が「中型8t限定」という書き方に変わりました。ですので、それ以降に普通自動車の免許を取得した人の免許証にはみんな「中型8t限定」と書かれています。
更に区分としては、
「中型8t限定」
「中型」
「大型」
「大型特殊」
「けん引」
以下二種免許や自動二輪・原付などに分かれるわけです。
ただここで言う「中型8t限定」の「8t」とは、車両総重量が8tまでですので、実際に乗れるのは積載量3tクラスくらいまでです。
改正以前は「普通」区分で積載量4tまで乗れていましたので、車両感覚の違いから事故が多発したと考え、公安委員会が区分を訂正したわけです。
したがって、改正以前仕事で4tを運転していた人でも、改正後は「8t限定解除認定」を受けないと運転できなくなっています。
「解除認定」を受けることで総重量8t~11tまでに乗れる車種が増え、それ以上の車両を運転するには「大型」区分の免許が必要となります。
ですから、中型自動車を取得するわけではなく、普通自動車の免許を取得しただけで「中型8t限定」の文字が免許証に記載されて来るだけです。 法改正されたといっても、あなたが過去に取得した免許の内容が変わるものではありません。
今の人は、改正後の普通自動車免許を取得するのが一般的でしょう。
以下を参照してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/tetuzuki/tetuzuki17.htm
ページ:
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