免許停止処分中について。普通免停の免停中に、中型二輪を取ろう
免許停止処分中について。普通免停の免停中に、中型二輪を取ろうと思っているのですが、免停中に書きかえして免停が解除される事はありますか? 免停が解除されることはありません。
新しい免許を取得した場合、その免許は「保留」と呼ばれる処置がとられます。とりあえずは「試験へ合格した」ということのみが認められ、「免許の取得」は免停処分が終了して初めて認められます。
要するに、免停が終わるまではお預け、ということです。 質問のやり方では、免許停止は解除されません。
停止期間を短縮するには、講習を受けるとか、停止期間の経過を待つ以外はないです。
なお、新たに二輪免許を加えようとしても、免許の効力自体が停止しているため、保留されます。
おそらく書き換えに行っても、免許センターで免許番号の照会をした際に免許停止中であることが分かります。そうすると、「免停中だね~」と言われて、保留されます。
(原付、普通車、大型車の免許を持っている人が、普通車の運転で免停を食らったときは、すべての車が運転できなくなるのと考え方は同じ。結局、<本人の免許>だからです。)
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