免許の更新についてです。 - 普通自動車の免許の更新期間の者で
免許の更新についてです。普通自動車の免許の更新期間の者です。
以前駐禁をとられて、違反者講習を受けなければなりません。
しかし、最近自動車学校で自動二輪を卒業してからまだその更新にも行っていません。
もしこの状態で免許証の更新に行った場合、その更新はバイクの免許取得の更新になるのですか?
もしそうならば、違反者講習はまた次回に持ち越しになるのですか?
わかりにくい文章で申し訳ありません。 >最近自動車学校で自動二輪を卒業してからまだその更新にも行っていません。
更新ではなく、書き換えと言う事ですね。
>違反者講習を受けなければなりません。
免許更新時の違反者講習は、次回に持ち越しにはなりませんね。
あなたの場合、普通免許の更新と自動二輪の書き換えを同時に処理され 違反者講習を受けた後、新しい免許証が発行されると言う事でしょう。(ブルー3年)
自動二輪の書き換えに必要な書類・更新はがき・手数料を用意され運転試験場へ行かれれば良いと思いますよ。 二輪免許を追加すれば免許の有効期限は延びるので、追加したその年、更新手続きや講習は必要ありませんし、特殊な理由が無い限り実際出来ません。
有効期限はおそらく3年。正確には3回目の誕生日迄が有効期限になりますから、今年免許更新年で次回更新を出来るだけ先延ばしにしたいなら、誕生日以降~一ヶ月間の更新期間内に手続きするのが良いでしょう。 あなたがおっしゃっているのは、違反運転者講習のことではないですか。違反者講習と、違反運転者講習は全く違うものです。
違反者講習は、違反や事故による点数が累積して6点ぴったりになった者で、3年以内に運転免許の取り消し、免停、違反者講習の受講歴のない者が受講でき、これを受講すると免停にならず、しかも累積点数は0点に戻る制度です。
違反運転者講習は、運転免許の更新の際に受講しなければならない講習の1つで、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間に違反が2回以上あるか、1回の違反、事故で4点以上になった方が受講します。
お尋ねの二輪免許に関しては、更新ではなく大型二輪免許または普通二輪免許の新規取得、運転免許の併記手続になります。有効期間は新規免許の取得日から過去5年間の違反状況によりゴールドで5回目の誕生日の1ヵ月後まで、ブルーで5回目の誕生日の1ヵ月後まで、ブルーで3回目の誕生日の1ヵ月後までのどれかになりますが、今回違反運転者講習の対象になっているのでブルーで3回目の誕生日の1ヵ月後までになります。
なお、大型二輪免許または普通二輪免許を併記しに行くなら、誕生日を過ぎて有効期限までに行った方が得です。と言いますのは、誕生日前に行くと併記直後に1回目の誕生日が来てしまい、実質2年ちょっとしか有効期間がなくなります。前述の通り、有効期限は誕生日の1ヵ月後ですから、誕生日を過ぎてから行った方が得です。
また併記することにより更新する必要がなくなったので、今回の違反運転者講習は関係なくなりました。次回どの講習になるかは、次回の更新の際の違反状況で決まります。
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