hap124008038 公開 2009-8-1 06:36:00

運転免許についてお伺いします。先日普通自動車運転免許(AT限定)を取得し

運転免許についてお伺いします。
先日普通自動車運転免許(AT限定)を取得しました。
事情により、現住所と住民票登録住所が違うのですが、
これを機に現住所に住民票を移します。
免許証の表面右下に~~県公安委員会と印字がありますが、
引っ越して県が変わったら、免許証作り直しになるのでしょうか?
ついでに、近々AT限定解除したいと考えています。

もし限定解除したら、
上位免許の取得にあたるのですよね?
その場合交付し直しですか?
もう一回試験場に足を運ぶ必要性はありますか?
かなり要領が悪い事は重々承知なんですが、
お知恵を拝借願います。

fuk1212467 公開 2009-8-1 07:33:00

県が変わって住所変更をしても裏書されて、今の免許証を使います。
AT限定は免許条件なので普通自動車運転免許に変わりは無いので、
限定解除は上位免許には当たらないので、今の免許の裏に限定解除の判子を捺されます。
AT限定解除の教習と審査を指定教習所で受けた場合、
警察署で手続きが出来る地方があるかも知れませんが試験場へ行く必要があると思って良いですよ。

giy103159527 公開 2009-8-1 07:32:00

住民票を現住所に異動すると同時に住民票1通の交付を受けてください。住民票と免許証をもつて免許センター又は最寄の警察署に行く、免許証の住所を現住所に異動しましょう。
次に最寄の指定教習所に入校しAT限定解除の教習を受けましょう。
AT限定解除の最短教習時限は、4時限で、教習終了後審査(技能検定)を受け、審査合格証明書をもつて免許センターに行きAT限定解除の申請をすれば書面審査で免許証裏面に「AT限定解除」の記載押印をされて完了です。

mom113977905 公開 2009-8-1 06:46:00

知人は免許更新の度に帰省し 普段は免許記載の公安委員会管轄外つまり他県で居ますよ。 気になるならAT解除の時申し出てみたらどうですか?多分免許証裏に記載されるだけじゃないのかなぁ

kiy10995835 公開 2009-8-1 06:42:00

限定解除だから免許裏にはんこを押すだけ。
住所が変わったら住民票を持って警察に行けば
免許証の裏にはんこをおして現住所を書いてくれます。
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