免許取り消しになって、失効期間がまだ残っている状態で… - 昨年普通自動車免許
免許取り消しになって、失効期間がまだ残っている状態で…昨年普通自動車免許を取り消しになって
今年11月までは免許を取得できません。
ただ、仮免許をとって、取消処分者講習をうけることは、
できると聞きました。
仮免許を取れば、(同乗者が必要だとか、仮免許練習中の掲示をするとかの要件をクリアすれば)
失効期間内でも運転できるのでしょうか?
それとも処分者講習をうけないと運転できないのでしょうか。
それとも、失効期間が終わらないと運転できないのでしょうか。
よろしくお願いします。 失効期間ではなく「欠格期間」です。
確かに道路交通法上は欠格期間内であっても仮免許は取得出来(道路交通法第88条第2項参照)、「仮免許練習中」の標識を取り付け、その自動車を運転出来る第一種運転免許を受けて3年以上のものか、その自動車を運転出来る第二種免許を受けているものを助手席に乗せれば道路において運転することは可能です。
しかし、事故を起こした場合のことを考えてください。責任はあなたのみではなく、その同乗指導した方にも及びます。もちろん、違反・事故点数も付きます。それは免許証ではなく「あなた自身」に付きます。欠格期間中は取り消しになった行政処分前歴および累積点数はそのままで、違反・事故等により点数が加算されれば欠格期間がさらに延びます。
そんな法の網をくぐったようなことをして運転するより、欠格期間が明けてから免許を取得してから運転したほうがいいです。 もう運転するな。
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