vip102486108 公開 2009-8-6 23:40:00

免許制度が改正され、自分もその改正組の普通免許なのですが、総重5

免許制度が改正され、自分もその改正組の普通免許なのですが、
総重5トン、積載3トン未満まで運転可能ということになっています。
しかし自分はエアーブレーキの4tトラック TRUCKを運転してみたいと思うのですが、
4tトラック TRUCKは最大積載が4トンという意味ですから、
つまり積載含め総重量5トン未満であれば、4tトラック TRUCKも公道での運転が可能なのでしょうか?

nob122821107 公開 2009-8-6 23:58:00

不可能です。運転した場合は、無免許運転となります。
実際の運転している時点での車重ではなく、車検証の記載で決まります。
警視庁のサイトですが、見てください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/tetuzuki/tetuzuki17.htm
「積載」ではなく「最大積載量」、「車両重量」ではなく、「車両総重量」と書いてあるのが、わかるかと思います。
余談ですが、車両総重量は、定員いっぱいまで乗って(ひとり55kgで計算)、最大積載量を積み、燃料など消耗するものは満タンに積んで、スペアタイヤや、車載工具などを積んだ状態を言います。

mou111273761 公開 2009-8-7 23:07:00

一般的な4tトラックは荷物を積んでない状態の重量で約4t
あります。そこに4t(実際には3tと数百kg)の荷物を積みま
すから車両総重量は約8tになります。なので、現行の普通
免許では運転不可です。中型または大型の免許を取得し
ないとエアブレーキの車は基本的に運転できません!

mou111273761 公開 2009-8-7 02:31:00

無理。
最大積載が4トン=積載3トン未満ではない
運転には中型免許以上が必要です。

mou111273761 公開 2009-8-6 23:58:00

積載4トンの時点でダメですね。
積載4トンで総重量5トン未満なんて車があるかどうかは別にしても、改訂後の普通車には
積載3トン未満。
の規定がある。

10人以下。総重量5トン未満。積載3トン未満。
通称4トントラックのエアブレーキ車の荷台取っ払ったりなどして減トン登録すれば可能ではありますが。
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