kur122218442 公開 2009-8-1 22:59:00

今年原付だけの免許取ったんですけどはじめの1年持ち点3点ですよね?それで

今年原付だけの免許取ったんですけど
はじめの1年 持ち点3点ですよね?
それでこの前2点ひかれました
そして今年車の免許をとりに行く予定なんですけど
この場合車の免許とれても もち点は1点なのでしょうか??

uta121150071 公開 2009-8-1 23:34:00

まず前提としてあるのは、運転免許の点数は減点ではなく「加点」です。無事故無違反が0点で、違反や事故があると点数が加算され、それが累積して行政処分(運転免許の取り消しや停止)の基準に達すると公安委員会=警察が処分を行います。これが「点数制度」です。これは免許の種類や車種に関係なく全てが累積されます。
もう1つ、「初心運転者制度」の適用があります。普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得して1年以内の方が免許に対応する自動車等(普通免許なら普通自動車のみで、小型特殊自動車および原付での違反・事故は対象外)での違反・事故により累積で3点以上になるか、1回の事故・違反で4点以上になった場合は初心者講習の通知が公安委員会から来ます。とりあえずこれを受講すればOKですが、受講しなかったり、受講しても初心運転者期間が明けないうちに再度初心者講習の対象になると(講習ではなく)再試験の対象となります。再試験は該当する免許を取得して1年を経過した頃に運転免許試験場で学科及び技能(原付免許は学科のみ)について行われ、原付免許以外は90%以上が不合格になります。不合格の場合と再試験を受験しなかった場合は免許取消となりますが、取り消されるのは該当する免許のみで他の免許があればそれは残りますし、欠格期間もありませんので取り消された免許をすぐ再取得出来ます。
また、初心者運転期間が終了しないうちに上位免許(原付免許の場合は普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許のどれか、普通二輪免許の場合は大型二輪免許)を取得すると下位免許の初心運転者期間は終了し、上位免許の初心運転者期間がスタートします。質問者さんの場合、普通免許を取得すると原付免許の初心運転者期間は終了し、普通自動車での違反・事故のみが初心運転者制度の対象となります。
「点数制度」と「初心運転者制度」は同じ点数を使いますが、制度としては全く別のものですので状況によっては両方の対象となることがあります。例えば、普通自動車での違反が累積で3点、対象外の原付等の違反が4点の場合、点数制度による免許停止と、普通免許の初心者講習の両方の対象となります。

uta121150071 公開 2009-8-1 23:16:00

減点法じゃなくて、加点で計算するのよ。
最初は皆、0点。
違反によって2点加点されたってわけ。
1年以内に3点以上加点されると、「講習受けなさい!」ってなるわけ。
だから、これから車の免許とっても、猶予が1点しかないことに変わりは無し。

uta121150071 公開 2009-8-1 23:05:00

運転免許証の点数制度を「持ち点」と理解しないの。誤解を生む元。
点数は最初は0点。違反する都度積み上がります。
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悪質な違反だと、一つで25点とか40点とかがありますので、持ち点制度だったら計算がややこしくなります。
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