iny113742974 公開 2009-6-21 23:12:00

運転免許取り消し処分の講習についてなんですが、自分は去年10月に

運転免許取り消し処分の講習についてなんですが、自分は去年10月に条件違反で免許取り消しになったのですが講習をうけなくてはいけないんでしょうか??
また受けたら1年ではなく6ヶ月に短くなるのでしょうか??
ちなみに紙には(運転免許の取り消し及び拒否並びに6月を越える期間の運転を禁止の処分を受けたことがある方は、過去1年以内に公安委員会の行う取消処分講習を受講していなければ運転免許試験を受けることができません。ただし仮免許の受験まではできます)
と記載されています。
ご回答よろしくお願いします補足回答ありがとうございます。
では去年10月に免許取り消しになってたら今年の10月に免許をとれるってことなんでしょうか??

tot103242753 公開 2009-6-21 23:22:00

免停の時の違反者講習と、取消処分者講習は別物ですよ。
取消になった場合、事前に取消処分者講習を受講しておかなければ、原則として次回の免許取得時に保留又は拒否されます。
つまり単純に言うと講習を受けなければ免許を取らせませんって決まりになってます。
ちなみに欠格期間が短くなるわけでもないですよ。

tot103242753 公開 2009-6-27 21:20:00

受けなくてはなりません。
取消処分を受けた人は取消歴等保有者とされ「取消処分者講習」を受講していないと受験資格がありません。
つまり、欠格期間が満了したこと、講習を受けていること、この二つの条件がないと免許の受験ができない規則です。
(道路交通法96条の2・免許の受験資格)
また、この講習は欠格期間の短縮を目的とした行為ではありません。
再度道路交通に復帰する際の再教育であり、一日たりとも短縮はできません。
(欠格の期間短縮は法的に存在していません)
受験資格とは本免許の受験を指すものですから、それ以前の仮免練習等は受験資格の存在にに左右されることなく可能です。
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