車の免許について。今、AT限定で車の免許を持っています。免許を取った時は、法改
車の免許について。今、AT限定で車の免許を持っています。
免許を取った時は、法改正で中型車の区分が出来るという直前でした。
今、限定解除をするとMTの1t車を運転することは出来るでしょうか?
回答お待ちしております。m(__)m 「AT限定解除」、「8トン限定解除」のどちらでもMTの1トン車を運転出来ます。
と言いますのは、「8トン限定でない中型免許」にはAT限定はなく、試験はMTの6トン車で行いますので、8トン限定を解除すると自動的にAT限定が解除されます。
もっとも、教習所で8トン限定解除をする場合は、先にAT限定解除をしてくれと言われることがあります。AT8トン限定中型免許のAT限定解除も普通自動車で行いますが、これに4時間、8トン限定解除に5時間の9時間になります。いきなりAT8トン限定中型免許から8トン限定解除の教習時限も9時限ですが、中型免許の教習車が少ないところでは効率を上げる(中型免許の教習を受けられる人を多くする)ためです。 AT限定解除を行っても現状、「中型車は8tに限る」と書いてあれば車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下の車両は運転できますよ。
ちなみに法改正後(2007年6月2日以降)でも車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下は運転できますので最大積載量1t以下は問題なく運転できます。
ただし、現在AT限定ですのでMT車は言うまでもなくAT限定解除が必要ですが。 旧普通免許のMT免許=限定中型免許MT免許です。
車両総重量8トン未満で最大積載量5トン未満のMT車が運転可能です。
>限定解除をするとMTの1t車を運転することは出来るでしょうか?
<運転できます。
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