Aさん(免許有)がBさん(免許無)にバイクを貸し、Bさんが暴走
Aさん(免許有)がBさん(免許無)にバイクを貸し、Bさんが暴走行為で逮捕されるとAさんはどうゆう罪になるのでしょうか? 無免許者(B)に対し無免許であることを認識して車を貸し、無免許者(B)が無免許運転をした場合、車を貸した者(A)は、無免許運転幇助で処罰されます。幇助とは、無免許運転を容易にするすべての行為です。
また、Aは、点数制度によらない危険性帯有を理由とする重大違反唆し等で免許取り消しになります。 Aさんが
“Bさんが無免許運転であることを知っていて、無免許運転すると思っていた”
であれば
「無免許運転幇助(ほうじょ)」
かな、、 無免許同罪の教唆。19点の加点で免許取り消し。
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