運転免許についてです。度重なる違反に嫌気がさしてしまい違反金だけ払って免
運転免許についてです。度重なる違反に嫌気がさしてしまい違反金だけ払って免停講習も行かず、そのまま失効して5年が過ぎました。この先、免許を再取得する事は可能でしょうか。 行政処分は心配に及びません。点数制度上は全くクリーンな状態になっているからです。
処分未了のまま免許を失効させた場合、手続き上は失効日を起算日とし処分が開始されることになります。
仮に最大処分基準の取消5年分の累積点数があったとしても、既に処分は終わっている計算です。
(道路通法施行令33条の2)
しかも、処分をしたものとしての前歴対象は「当該違反行為日」ですから、前歴評価もありません。
(道路交通法施行令別表第3備考)
つまり、失効している5年のうちに点数は綺麗にしてしまったのです。
安心して受験して下さい。 飛び込みでチャレンジしてみて・・・・・・・・・ いやいや、もう免許取らないでください。
その方がご自分の為でもありますから。
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