例えば18歳未満の人が無免許運転で捕まりますね。①もともと免許は無いから点数
例えば 18歳未満の人が無免許運転で捕まりますね。 ①もともと免許は無いから点数は引かれませんね。②その後18歳以上になってから運転免許を取得する際 制限はありますか??
無免許の高一が事故を起こしたので。 無免許運転は、違反点数19点で免許拒否の基準点数になり、違反の日から1年間は、免許試験に合格しても免許を拒否されます。
無免許運転1回の場合、1年経過後は、免許の取得が可能です。
一方、無免許運転により人身事故を起している場合、被害者の傷害が治療期間15日未満の場合は、1年経過ご免許の取得が可能ですが、治療日数が15日以上の場合は、事故の付加点数6点+無免許運転19点=25点となり2年間免許が拒否されることも考えられます。 >例えば 18歳未満の人が無免許運転で捕まりますね。
はい。
法令に違反しているから、見つかれば捕まります。
> ①もともと免許は無いから点数は引かれませんね。
違反をすれば、当然行政処分点数が加算されます。
点数は免許証にでは無く、本人に付く物です。
免許証の有無は関係ありません。
>②その後18歳以上になってから運転免許を取得する際 制限はありますか??
当然、19点(事故を起こしたのなら、その分加算)の行政処分点数が付くので欠格期間(免許証を取得できない期間)が発生します。 1:
無免許にも違反点数ありますよ。19点加点です。
2:
欠格期間の問題で拒否される可能性は否定出来ませんので、取得前には免許センターで問い合わせた方が無難です。 【純無免】
現在に至るまで一度も運転免許を受けたことのない者が運転
(例えば、中学生が原動機付自転車を運転)すること。
純無免の場合、運転免許試験の受験資格を喪失するわけではないが
一定期間、運転免許試験に合格しても免許の拒否または保留の対象
となる。
◆運転免許の拒否、保留
免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こした
りすると、免許が受けられなかったり、一定期間免許証の交付が保
留されることがあります。
纏めると「無免許運転」は「点数19」なので「免許の取消、拒否
(欠格期間)1年」となるので、試験に合格しても免許交付が1年
保留される事がある・・・ですね! 文章を見ると,免許証をもっていないようなので,まずこの2点を頭に入れて下さい。
1 点数を引くことはありません。持ち点はありません。
2 原付や普通自動二輪,小型特殊は16歳から取得できます。
日本の点数制度は加点制です。
無免許とのことですが,
1 全くの無免許で原付や普通車等を運転したのでしょうか?
2 原付免許等は持って,普通車を運転でしょうか?
まあ,この場合は2の方が情状悪いですね。
まず無免許運転は道路交通法違反ですね。事故は自爆でしょうか?
自分の自爆と相手に怪我させるのでは,罰と点数が変わってきます。
相手に怪我させたら,道路交通法+自動車運転過失傷害になります。
18以上で免許取得制限とのことですが,
免許証は18歳で取れる免許は決まっています。
18歳になったのに,免許が取れないということになると
法に反するということになります。
しかし,事故,違反をするような運転不適格者に,すぐに免許を与えるのは危険なわけです。
運転免許証は各都道府県公安委員会が貸しているようなもんですから
危ない奴は免許の停止,取消,保留とかがあります。
どのような事故かわかりませんが,免許の試験は受けることは出来ますが,
免許証を発行してくれるかどうかは,各都道府県の試験場,免許センターに聞くのがベストです。
記憶が確かなら,運転免許試験は受けられますが,その日に免許証くれなかったはずです。 欠格1年と家裁送致になると思います。
①に付いては、免許を持っている人が違反をしても、点数が引かれることはありません。
むしろ、引いてもらえたらラッキーです。
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