私の原付免許は失効しているのでしょうか? - 今月、原付免許の初回更新なの
私の原付免許は失効しているのでしょうか?今月、原付免許の初回更新なのですが
案内のハガキが届かず不思議に思っていました。
よくよく思い出してみると、過去に二度駐車違反おり
そういえば免許を取得したときに、
「違反は1回まで」という様な内容の事を言われたような…
ちなみに、
2度目の駐車違反の時に原付を壊されて廃車処分にしてしまったので
それ以降今日まで免許の出番はありませんでした。
駐車違反を切られたのは1年以上前です。
来週更新に行くつもりだったのですが
更新案内のハガキが届かなかったのがどうしても気になって…
色々と調べてみたのですがよくわからなくて
宜しくお願いします。 免許取り消しや停止の処分がある場合は、その旨きちんと通知がなされるはずです。
また、更新の通知については、都道府県により取り扱いが異なるようですが、多くが交通安全協会費を納めた者に、交通安全協会から通知が行われているようですので、会費を納めていなければ更新の通知がない可能性もあります。 あなたの誕生日前後1ヶ月の間に、運転免許試験場で更新手続きをしましょう。
その際、更新案内のハガキがなくても運転免許証があればOK。
運転免許証の更新については下記参照
http://www.kuruma777.com/license-koshin.html 運転免許証の、更新連絡ハガキは、過去は交通安全協会が発行していましたが、現在は免許証を管轄している都道府県公安委員会に管理が移ってます。ですので、交通安全協会に加入して無くても来る時はきます。
少なくとも、埼玉県警察・警視庁・神奈川県警察は、更新ハガキは公安委員会発行です。
でも、埼玉県警察のWebサイトにも載ってますが、更新ハガキが郵送して返送してくるのが年間5万件あるそうで、住所変更がきちんと行われていないなどの理由によります。更新ハガキの郵送先はあくまでも、運転免許証に記載している住所であって、現住所ではないです。
運転免許証の期限は免許証に記載されている通りです。各地の警察Webサイトを見る限り、更新連絡ハガキはなくても、更新は可能ですので、最寄りの警察署で更新手続きを行ってください。取り消しされていたら、その場で判ります。
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