自動車の運転免許証について。いつからかは分かりませんが、自動車の運転免
自動車の運転免許証について。いつからかは分かりませんが、自動車の運転免許証の中で「普通免許」って呼ばなくなったのですか?
!なんでも、免許証を更新した知人が言うには、普通免許というのがなくなり、今は普通免許の人も中型免許と呼ぶようになったって聞きました。本当なんですか? 嘘です。
普通免許は普通免許で存在します。
ただし、普通免許で運転できていた4tトラックは中型免許が新設されたため、平成19年6月2日以降に普通自動車免許を取得した人は運転できなくなりました。
普通免許は最大積載量3tまでの車が運転できます。 平成19年6月2日から免許制度が改正されていますが、その後も「普通免許」は存在しています。
「中型免許」が新設されたので、運転できる車の種別が変わっただけです。ただ、改正前に「普通免許」をもっていた方は、改正後の「中型車の一部」が引き続き運転できるので、「8トン限定中型免許」と呼び方は変わっています。次回更新時には免許証の「中型」に印が付き、条件として「中型車は中型車(8トン)に限る」という条件が付されます。
普通と中型の区別で事足りると思いますので、大型については言及しませんが、改正の内容は
普通免許で運転できる車両(19年6月1日までの制度→新制度)
年齢:18歳以上→18歳以上
車両総重量:8トン未満→5トン未満
最大積載量:5トン未満→3トン未満
乗車定員:10人以下→10人以下
※つまり!! 19年6月1日以前に普通免許を持っていた方は、それまで運転できていた車はすべて運転できます。
中型免許(新制度)
年齢:20歳以上
経験:普通免許、大型特殊免許の経験2年以上
車両総重量:5トン以上~11トン未満
最大積載量:3トン以上~6.5トン未満
乗車定員:11トン以上~29人以下
となっています。
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