免停の前歴1で14点減点されたら免許証はどうなりますか? - 免許取り消
免停の前歴1で14点減点されたら免許証はどうなりますか? 免許取り消しです。減点14で取り消しにならないのは前歴無しの場合だけです。 減点されたならラッキーです。累積なら免許取消ですが。前歴1の意味を知って言ってることが前提ですが 前歴がいつだったかによります。
免停になりその後1年間(免停の終了日から)無事故無違反で超えていた場合は、行政処分歴が0回となるため
90日の免停相当
※相当としたのは、状況や違反内容により取消もありえるため
の処分になります。
もし、前回の免停終了日から1年以内での違反だった場合は、
取消
になります。
その際の欠落期間(免許再取得できない期間)は、1年となります。 免許証のシステムを勘違いしている人が多いですが、減点式ではなく、加点式です。
点数は加算されていきます。
そして、一定以上の点数に加点された時点で、免停などの行政処分が下されます。
なお、免許取り消し後、前歴1で14点の加算の場合、再取得できない期間は1年間です。
点数や前歴などによって、再取得できない期間は変わります。
とりあえず、以下のサイトなどで、勉強してみてくださいね。
交通違反の基礎知識というサイトです。(パソコンから見る機会がもしあれば、見てみてください。(携帯から見れるかどうかはわかりません。))
http://rules.rjq.jp/ 実際に減点とか無いので、何も起こりません。
でも、14点とか減点してもらえたら嬉しいですよね。
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