普通二輪小型限定の免許を取得していれば普通二輪同様に普通免許の実技は免除され
普通二輪小型限定の免許を取得していれば普通二輪同様に普通免許の実技は免除されるのでしょうか?普通二輪小型限定の免許を取得していれば普通二輪同様に普通免許の実技は免除されるのでしょうか?
よろしくお願いします。補足後、普通二輪小型限定と普通二輪は講習時間や乗れるバイクの種類が違う以外に何か変わることはありますか?(筆記試験がないとか) はじめに、普通二輪免許と普通二輪小型限定免許を指定教習所で取得する場合について説明します。
技能教習時限は、普通二輪免許19時限、普通二輪小型限定免許12時限で、学科教習時限は、どちらも26時限です。
指定教習所卒業後は、免許センターにおいて、技能試験免除で学科試験・適性試験を受けて二輪免許を取得します。
普通二輪免許又は普通二輪小型限定免許を取得後、普通免許を取得する場合は、学科教習は免除であり、また、仮免許学科試験・本免許学科試験も免除です。したがって、免許センターでは、技能試験・学科試験免除で適性試験のみで普通免許が取得できます。 普通二輪はバイクの免許だから限定付き無しに関わらず普通免許(四輪車)を受験する際は学科は免除だけど実技が免除になる事はありません。全く別物の免許です。補足については普通二輪の限定解除の場合乗れる車種は400cc以下。試験の内容も小型限定よりは多少課題も難しくなるくらいかな。でも小型持ちで限定解除なら多分楽勝でしょう。頑張って下さいね。
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